2008.01.25
社会保険労務士 顧客開拓の王道〜就業規則〜 第37号
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ダイヤモンド社労士が語る
『社会保険労務士 顧客開拓の王道〜就業規則〜』
〜新人社労士の顧客開拓の最強ツールは、なんと言っても就業規則〜
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆【第38号】2008.1.25◇◆◇◆◇
おはようございます、ダイヤモンド社労士清水です。
このメルマガは、社会保険労務士として開業予定の方、開業したての方、開
業して既に数年経ったが、顧客開拓がうまくいっていない方などに読んで頂
き、少しでもヒントになればとの思いで発刊していきます。
社会保険労務士試験合格直後の方で開業を検討されている方もどうぞ。
■年次有給休暇の条文を考える━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回から、メルマガのタイトルどおり、就業規則にちなんだことをお伝えし
ます。また、脱線するかもしれませんが・・・・・
就業規則の中で、年次有給休暇は従業員の関心が高い条文だといえます。
就業規則を作成した後に、事業主に従業員への説明を依頼されることがたび
たびあります。
そのときに決まって質問されるのが、年次有給休暇の条文です。
質問は、様々ですが、よくあるのが年次有給休暇をとるタイミングです。
法律的に何日前に申請しなければならないのか?
ご存知のとおり、労働基準法では、申請のタイミングまでは規定していませ
んので、会社が個々に定めることとなります。
従って、「前日までに」「2日前までに」などと条文で規定します。
大事なのは、その条文をしっかり運用することです。私の場合は、有給休暇
申請に関するサンプル帳票を就業規則に添付して提供します。
その帳票にきちんと「前日までに」「2日前までに」とあらかじめ印刷できる
ように作っておきます。
事業主の方に会って就業規則の話をすると、「就業規則を作成しても、絵に
描いた餅」などとあまり意味が無いようなことを言われることが多いのです
が、これは就業規則が条文どおりに運用されていないからだと思います。
そして、就業規則が条文どおりに運用されないのは、私たち専門家に責任が
あるのではないかと思います。
就業規則を受注・作成しても、事業主側はすべてを把握している訳ではあり
ませんから、条文どおりに運用することは困難ではないのでしょうか?
私たち専門家が、運用まで意識して帳票を提供し、運用の仕方を伝授してこ
そ、初めて就業規則が生きたものとなってきます。
就業規則を作る場合は、是非運用面まで意識して作成しましょう。
年次有給休暇については、他にもたくさん考えておくことがあります。次号
以降でお伝えします。
■編集後記━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
久しぶりに編集後記を書きます。昨年の秋ごろ、新橋駅の大きなスクリーン
にある歌と映像が流れ話題になりました。非常に感動的な物語で、以来何度
聞いても(見ても)ジーンとなります。ご存知の方も多いと思いますが、ま
だご存知で無い方はどうぞ。
http://www.youtube.com/watch?v=dSx9Ybc-IDY
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ダイヤモンド社労士 清水 博康
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