2008.02.23
さあ、始めましょう!相続対策の第一歩
―さあ、始めましょう!相続対策の第一歩――――――――――Vol.27――――――
―【目次】―――――――――――――――――――――――――――――――――
・はじめに
・納税猶予制度のご利用は慎重に。
・編集後記
―◆はじめに◆―――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。
発行責任者の小宮山です。
今回から、私自身が、今までに経験してきたことなどを織り交ぜながら、お話していき
たいと思います。
第1回目として、納税猶予制度について、お話させていただこうと思います。
では、始めましょう。
―◆納税猶予制度のご利用は慎重に◆――――――――――――――――――――――――
納税猶予制度とは
納税猶予制度は、農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格
のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもと
に、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予
された相続税は原則として免除されるという制度と説明されています。
この制度の適用を受けますとその土地の評価額は、大幅に減額となります。
だからといって、この制度を簡単に利用することは、お勧めできない面もあります。
特に首都圏などに農地等をご所有の方は、お気を付けください。
難しい定義は省略し、なぜ、気を付けなければいけないかをお話させていただきま
す。
まず、ご所有の土地が、納税猶予を受けられるものであることを前提とします。
みなさん、相続税は、少しでも低く抑えたいので、当然、検討されると思います。
ここで問題となるのが、いつまで納税猶予期限が続くのかということです。
上記の定義のとおり、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税が免除されるという
ことになっているからです。
首都圏などの農地をご所有の方とお話したのは、この期限が、この農地を相続した方
が、死亡した場合か、あるいは相続税の納税猶予の適用を受けた農地の全部(採草放牧
地、準農地については、3分の2以上の面積)について贈与税の納税猶予が認められる生
前一括贈与をした場合に限るとなっているのです。
要は、原則、その農地は、相続をなされた方が、終世、農地として使用しなければな
らないということです。基本的に生産緑地に指定されている農地となりますので、た
だ、畑のままおいておけば良いというものではないのです。
例えば、この制度を使い、20歳の方が相続してしまったらどうでしょう。
平均寿命から考えても、60年近く、何も手がつけられず、農地として維持していか
なければなりません。
兼業などで農家をやられている方では、かなり大変なのではないでしょうか?
また、何かの都合で、売却したくなった場合でも、原則、売却することは困難です。
納税猶予を解除すれば、相続税が掛かってきますし、利子税も掛かりますから。
失礼なお話ですが、高齢の配偶者の方がいて、この方が相続人となる場合や、自宅横
の農地で、相続人が存命のうちは、農地として維持していくことが可能であるものな
どは、制度を利用するのもひとつの方法だと思います。
まず、納税猶予を受けられる農地かの確認、次に誰が相続するのか、生涯農地として
維持できるのかを慎重に検討してみてください。
詳しくは、税理士、不動産会社とも良く相談されることをお勧めします。
では、また次回
―◆編集後期◆――――――――――――――――――――――――――――――――
そろそろ、鼻がむずむずしませんか?
私は、まだ、花粉症という名前がない頃から、悩まされているくらい、筋金入りの花粉
症のため、鼻や目に少し、来始めています。
暖かくなるのは嬉しいのですが、しばらく苦しむことになりそうです。
毎年のことながら、辛いですね〜
ご意見、ご要望、ご質問、仕事の依頼等がございましたら、メールにてお願いいたしま
す。
<ks@ks-estate-consul.com>
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株式会社ケーズ・エステート・コンサルティング
発行責任者 小宮山 昭弘
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