2008.05.31
さあ、始めましょう!相続対策の第一歩
―さあ、始めましょう!相続対策の第一歩――――――――――Vol.34――――――
―【目次】―――――――――――――――――――――――――――――――――
・はじめに
・中小企業経営の方へ
・編集後記
―◆はじめに◆―――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは。
発行責任者の小宮山です。
今回は、日頃お話している不動産から離れてしまいますがが、相続対策の第一歩を始め
ている方の中には、中小企業を経営している方もおいでになるものと思いますので、平
成21年度税制改正で創設されます「取引相場のない株式などに係わる相続税の納税猶
予制度」の概略についてお話をさせていただきたいと思います。
では、始めましょう。
―◆中小企業経営者の方へ◆――――――――――――――――――
今回、平成21年度税制改正により創設される「取引相場のない株式などに係わる相続
税の納税猶予制度」は、今年の10月1日に施行されます「中小企業における経営の継
承の円滑化に関する法律」の制定に伴うものです。
この制度は、法律の施行日に遡って適用されますので、平成20年10月1日以後の相
続、遺贈に適用できるようになります
内容については、中小企業の後継者である相続人の方が、相続税の申告期限から5年
間、中小企業の代表者であり、雇用の80%を維持、後継者本人が死亡するまで、その中
小企業の株式を手放さず所有していれば、最大で、取得した株式の80%に対応する相
続税を納めなくてもよいとする制度です。
要件は、以下の通りとなります。不動産のことではなく、税制に関することになります
ので、この制度をご利用になる場合には、税理士の方などに、必ずご相談してください。
お知り合いの税理士がいない場合には、ご連絡ください。ご紹介いたします。
では、また次回。
対象会社・・・中小企業基本法の中小企業であること(但し、資産管理会社を除く)
被相続人の要件
・会社の代表者であったこと
・被相続人と同族関係者で発行済株式などの50%超の株式を保有すること
・同族関係者の中で筆頭株主であること
相続人(後継者)の要件
・会社の代表者になること
・相続人と同族関係者で発行済株式などの50%超の株式を保有すること
・同族関係者の中で筆頭株主になること(相続後)
事業承継要件(相続税申告期限から5年間)
・代表者であること
・雇用の80%以上を維持すること
・相続した対象株式を継続保有すること
ここまでが、この制度を受けるための必要要件となります。
株式保有継続要件
・後継者である相続人が死亡するまで保有していること
・会社の倒産その他
このような場合に猶予税額が全額免除されます。
納税猶予税額
・後継者が、相続などで取得した議決権株式など(相続など取得後、会社の発行済議決
権株式総数の3分の2までの部分)の80%に対応する相続税額
―◆編集後期◆――――――――――――――――――――――――――――――――
ガソリンや食料品の値上がりなどで、景気の先行きが怪しくなっており、不動産にもそ
の影響が出てきています。
賃貸、売買ともに成約率が低下しています。
相続対策もより慎重に検討していくことが求められることになりそうです。
ご意見、ご要望、ご質問、仕事の依頼等がございましたら、メールにてお願いいたしま
す。
<ks@ks-estate-consul.com>
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
小さな会社の継がせ方ユナイテッド・アドバイザーズ(株)
価格:¥ 1,680(定価:¥ 1,680)
http://www.amazon.co.jp/dp/4534043171/ref=nosim/?tag=ksestateconsu-22
これ1冊で安心!相続の手続きと節税がぜんぶわかる本東京シティ税理士事務所
価格:¥ 1,680(定価:¥ 1,680)
http://www.amazon.co.jp/dp/486063229X/ref=nosim/?tag=ksestateconsu-22
シ友達にメールで教える
マネーランキングトップ
まぐまぐアーカイブトップ
sお問い合わせ
(C)まぐまぐ