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FPが易しく教える「暮らしに役立つお金の学校」開講


2007.11.27

「暮らしに役立つお金の学校」18時間目


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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 平成19年11月27日 18時間目- - -  
                     
  ***  FPが易しく教える「暮らしに役立つお金の学校」開講  ***


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -現在の受講生525人 - -  
  
       
* ご挨拶 *


 こんにちは!長谷ファイナンシャルプランナー事務所です。

 http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/index.html



  随分寒くなってきましたねえ〜

 まあ、そのおかげ?か、やっと紅葉の見頃を迎えつつあるようです。

 箕面・嵐山・奈良公園・吉野・・・(関西以外の方、すみません。。。)

 今週末あたり、見に行こうかなと計画中です。



  先日、FPサービスをご利用された方から、「お客様の声」をいただき
 ました。http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/voice.html

  「お客様の声」・「このメルマガの受講生の声」が、私の喜びであり、
 活力源でもありますので、この「暮らしに役立つお金の学校」を良くす
 るため、ご意見・ご感想をお待ちしておりますので、よろしくお願い致
 します。
 
  hase-fp@y8.dion.ne.jpまで。。。




 では、今日も一緒にお金の勉強をしていきましょう!



(ここからは、いつもの挨拶です)


「暮らしに役立つお金の学校」に入学していただき、ありがとうございます。
ご入学いただいた方に、満足してもらえるように、お金に関する様々な講義を
行って参ります。末永いお付き合いの程、よろしくお願い致します。

 この学校で講義を受けると、通常の学校では教えてもらえなかった
「暮らしに役立つお金のちょっとした?知識」が習得出来ます。

 かたい表現は抑え、易しくわかりやすい言葉で、時には大阪弁で?(笑)
講義を行います。

 コーヒーでも飲みながらさらっと読んでいただけるといいかと思います。

(私の事務所のホームページを、一度覗いていただけると嬉しいです♪)
http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/
  




 ■住宅ローンを組んでいる方必見!最重要!■



 まずは・・・「国から地方への税源移譲」って何?

・・・

・・・

・・・(考え中)

・・・

・・・

 地方分権を進めるために、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が

移し替えられたことを言います。


 今年の1月から所得税が減り、6月から住民税が増えています。

6月の給与明細を見て、「なんでこんな増えてんねん!」

と思った人も多いはず・・・


(ちなみに、所得税は1月徴収分・住民税は6月徴収分から、「定率減税」が廃止
されているので、昨年より増税になっています。)



 で、住宅ローンを組んでいる人、下記のことを知らないと損しますので、

集中して講義を受けて下さいね。



 住宅ローンを組んでいる人は、住宅ローン控除を受けている人が多い

と思います。



 住宅ローン控除って、どんな税金から控除されるの?

・・・

・・・

・・・(考え中)

・・・

・・・

所得税ですね。ということは・・・


税源移譲によって、所得税が減ってるわけですから、住宅ローン控除が
所得税から控除しきれなくなることが、考えられます。


そこでこのような場合、控除しきれなかった分を、翌年度の住民税から
控除してくれる制度ができたんですね。


ただ、この制度は、国や地方自治体が勝手にやってくれるというものでは
ありません。皆さんが申告しないといけないんです。




では、具体的に、対象者・手続きを一緒に見ていきましょう。



対象者:平成11年から平成18年までに居住した人

   (平成19年以降に居住した人は、対象になりません)



手続き:確定申告をする人


    税務署へ所得税の確定申告書と一緒に、「住宅借入金等特別税額

    控除申告書」(確定申告書を提出する納税者用)を平成20年
    
    3月15日迄に提出して下さい。



    確定申告をしない人(給与所得のみの人等)


    市区町村役場へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」(給与収入

    のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)を平成20

    年3月15日までに提出して下さい。




今回の制度の3つのポイント!



1、自動的に適用されるものではなく、各自が申告する必要があります。
  


2、住宅借入金等特別税額控除申告書は、1回提出すればいいというもの
  ではなく、毎年、申告する必要があります。


3、サラリーマン・OLの人は、12月か1月に会社から、給与所得の
  源泉徴収票をもらうと思います。

  住宅ローンを組んでいる人!この源泉徴収票は必ずチェックして下さい。

  所得税から控除しきれない住宅ローン控除がある場合、源泉徴収票の
  摘要欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」が、記載されています。

  ここに金額が記載されている人は、申告すればこの制度が適用されます。



   参考までに、ちゃんと申告した人と、しなかった人の負担額の違いを
  見てみましょう。(総務省作成リーフレットより)



 モデルケース 夫婦+子供2人 給与収入700万円(住宅ローン控除額27万円)



税源移譲(前)     税額    住宅ローン控除額   負担額

     所得税   263,000    263,000         0
     住民税   196,000       0      196,000
     合 計   459,000    263,000      196,000



  
税源移譲(後)
申告しない場合     税額    住宅ローン控除額   負担額

     所得税   165,500    165,500         0
     住民税   293,500       0      293,500
     合 計   459,000    165,500      293,500
 

 
税源移譲(後)
申告する場合     税額    住宅ローン控除額   負担額

     所得税   165,500    165,500         0
     住民税   293,500     97,500      196,000
     合 計   459,000    263,000      196,000




申告した人としない人の負担額差額は、97,500円。


かなりの金額ですね。

 
 

  * 編集後記 *
 


 今回の講義はどうでしたか? 


まだまだ、ご存知ない人が多いと思いますので、友人・知人、会社の同僚等

に教えてあげて下さいね。




皆さんの感想を聞いてみたいので、ご意見・ご感想ある方は、


遠慮なくこのアドレスhase-fp@y8.dion.ne.jpまで、お願いします。


大阪弁で書いていることに関しても、ご意見・ご感想お待ちしております。


 最後迄読んでいただき、ありがとうございました。



☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆

発行者:長谷ファイナンシャルプランナー事務所
   (住まいと保険と資産管理大阪南支部)
ホームページhttp://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/
ブログhttp://profp.at.webry.info/

「報恩感謝」(日々生かされていることに感謝し、
身を粉にして社会貢献すること)を事務所理念とする、
3つの領域(住まい・保険・資産管理)に特化した
独立系ファイナンシャルプランナー事務所。

執筆者:長谷 剛史(ハセ タケシ) 大阪生まれの大阪育ち
     日本FP協会会員 AFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士
     住宅ローンアドバイザー
    住宅ローン・保険見直し・資産運用の3つの分野に強いFPとして
    相談業務を中心に、執筆・セミナー等も行っております。 
    詳しいプロフイールはこちら
    →http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/profile.html  

事務所:〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町3−34−9
(地下鉄御堂筋線北花田駅徒歩5分・ダイヤモンドシテイからすぐ)
営業時間 月〜土 10時から20時(日・祝日は完全予約制)
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☆住宅ローンサポートパックhttp://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/loan.html
★保険見直しサポートパックhttp://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/insurance.html
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