FPが易しく教える「暮らしに役立つお金の学校」開講 |
2007.11.27
「暮らしに役立つお金の学校」18時間目
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 平成19年11月27日 18時間目- - -
*** FPが易しく教える「暮らしに役立つお金の学校」開講 ***
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -現在の受講生525人 - -
* ご挨拶 *
こんにちは!長谷ファイナンシャルプランナー事務所です。
http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/index.html
随分寒くなってきましたねえ〜
まあ、そのおかげ?か、やっと紅葉の見頃を迎えつつあるようです。
箕面・嵐山・奈良公園・吉野・・・(関西以外の方、すみません。。。)
今週末あたり、見に行こうかなと計画中です。
先日、FPサービスをご利用された方から、「お客様の声」をいただき
ました。http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/voice.html
「お客様の声」・「このメルマガの受講生の声」が、私の喜びであり、
活力源でもありますので、この「暮らしに役立つお金の学校」を良くす
るため、ご意見・ご感想をお待ちしておりますので、よろしくお願い致
します。
hase-fp@y8.dion.ne.jpまで。。。
では、今日も一緒にお金の勉強をしていきましょう!
(ここからは、いつもの挨拶です)
「暮らしに役立つお金の学校」に入学していただき、ありがとうございます。
ご入学いただいた方に、満足してもらえるように、お金に関する様々な講義を
行って参ります。末永いお付き合いの程、よろしくお願い致します。
この学校で講義を受けると、通常の学校では教えてもらえなかった
「暮らしに役立つお金のちょっとした?知識」が習得出来ます。
かたい表現は抑え、易しくわかりやすい言葉で、時には大阪弁で?(笑)
講義を行います。
コーヒーでも飲みながらさらっと読んでいただけるといいかと思います。
(私の事務所のホームページを、一度覗いていただけると嬉しいです♪)
http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/
■住宅ローンを組んでいる方必見!最重要!■
まずは・・・「国から地方への税源移譲」って何?
・・・
・・・
・・・(考え中)
・・・
・・・
地方分権を進めるために、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が
移し替えられたことを言います。
今年の1月から所得税が減り、6月から住民税が増えています。
6月の給与明細を見て、「なんでこんな増えてんねん!」
と思った人も多いはず・・・
(ちなみに、所得税は1月徴収分・住民税は6月徴収分から、「定率減税」が廃止
されているので、昨年より増税になっています。)
で、住宅ローンを組んでいる人、下記のことを知らないと損しますので、
集中して講義を受けて下さいね。
住宅ローンを組んでいる人は、住宅ローン控除を受けている人が多い
と思います。
住宅ローン控除って、どんな税金から控除されるの?
・・・
・・・
・・・(考え中)
・・・
・・・
所得税ですね。ということは・・・
税源移譲によって、所得税が減ってるわけですから、住宅ローン控除が
所得税から控除しきれなくなることが、考えられます。
そこでこのような場合、控除しきれなかった分を、翌年度の住民税から
控除してくれる制度ができたんですね。
ただ、この制度は、国や地方自治体が勝手にやってくれるというものでは
ありません。皆さんが申告しないといけないんです。
では、具体的に、対象者・手続きを一緒に見ていきましょう。
対象者:平成11年から平成18年までに居住した人
(平成19年以降に居住した人は、対象になりません)
手続き:確定申告をする人
税務署へ所得税の確定申告書と一緒に、「住宅借入金等特別税額
控除申告書」(確定申告書を提出する納税者用)を平成20年
3月15日迄に提出して下さい。
確定申告をしない人(給与所得のみの人等)
市区町村役場へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」(給与収入
のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)を平成20
年3月15日までに提出して下さい。
今回の制度の3つのポイント!
1、自動的に適用されるものではなく、各自が申告する必要があります。
2、住宅借入金等特別税額控除申告書は、1回提出すればいいというもの
ではなく、毎年、申告する必要があります。
3、サラリーマン・OLの人は、12月か1月に会社から、給与所得の
源泉徴収票をもらうと思います。
住宅ローンを組んでいる人!この源泉徴収票は必ずチェックして下さい。
所得税から控除しきれない住宅ローン控除がある場合、源泉徴収票の
摘要欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」が、記載されています。
ここに金額が記載されている人は、申告すればこの制度が適用されます。
参考までに、ちゃんと申告した人と、しなかった人の負担額の違いを
見てみましょう。(総務省作成リーフレットより)
モデルケース 夫婦+子供2人 給与収入700万円(住宅ローン控除額27万円)
税源移譲(前) 税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 263,000 263,000 0
住民税 196,000 0 196,000
合 計 459,000 263,000 196,000
税源移譲(後)
申告しない場合 税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 165,500 165,500 0
住民税 293,500 0 293,500
合 計 459,000 165,500 293,500
税源移譲(後)
申告する場合 税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 165,500 165,500 0
住民税 293,500 97,500 196,000
合 計 459,000 263,000 196,000
申告した人としない人の負担額差額は、97,500円。
かなりの金額ですね。
* 編集後記 *
今回の講義はどうでしたか?
まだまだ、ご存知ない人が多いと思いますので、友人・知人、会社の同僚等
に教えてあげて下さいね。
皆さんの感想を聞いてみたいので、ご意見・ご感想ある方は、
遠慮なくこのアドレスhase-fp@y8.dion.ne.jpまで、お願いします。
大阪弁で書いていることに関しても、ご意見・ご感想お待ちしております。
最後迄読んでいただき、ありがとうございました。
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発行者:長谷ファイナンシャルプランナー事務所
(住まいと保険と資産管理大阪南支部)
ホームページhttp://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/
ブログhttp://profp.at.webry.info/
「報恩感謝」(日々生かされていることに感謝し、
身を粉にして社会貢献すること)を事務所理念とする、
3つの領域(住まい・保険・資産管理)に特化した
独立系ファイナンシャルプランナー事務所。
執筆者:長谷 剛史(ハセ タケシ) 大阪生まれの大阪育ち
日本FP協会会員 AFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士
住宅ローンアドバイザー
住宅ローン・保険見直し・資産運用の3つの分野に強いFPとして
相談業務を中心に、執筆・セミナー等も行っております。
詳しいプロフイールはこちら
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事務所:〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町3−34−9
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