2008.08.15
BJ(物件検索ジャパン)メールマガジン第40号
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BJ(物件検索ジャパン)メールマガジン 8/15(金) −第40号−
毎月1日と15日はメルマガの日!
http://www.bukken-kensaku.jp/
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BJインフォメーション
1.BJの仲介サービスについて
不動産情報・豆知識コーナー
・『わが家にぴったりのマイホーム選び〜重要事項の説明〜 』
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こんにちは!『けんさくン』で〜す。
オリンピックも今日で10日目。競技では世界中の選手が色とりどりのユニフォーム
で連日しのぎを削ってるね。ところでドイツの心理学者らの研究によると、赤い色の
ユニフォームは審判の一瞬の判断力に影響し、スコアが有利になる傾向があるという
結果が出たんだって。赤いユニフォームといえば開催国・中国のイメージカラーでも
あるし、日本でいえば女子の体操チームが赤のレオタードだよね。もちろん実力が
あってこその結果だと思うけど選手が着るユニフォームの色もちょっと気にしながら
観戦したらもっと楽しめるかもね!
★★★★★★★★★★★BJインフォメーション★★★★★★★★★★★★★★★
1.BJの仲介サービスについて
全国の物件の管理主様、売主様から登録していただいている情報を基に
お客様に物件を紹介させていただいております。
検索していただいた後、興味がある物件の資料を請求していただけますと
すぐに弊社のサービスオペレーターがお客様の代わりに
その物件の管理主様、売主様から資料やその他物件の詳細などを
入手しお客様へお伝えいたします。
その後更に見学案内ご希望のお客様にはその物件の管理主様、売主様
を紹介させていただきます。もちろんすべて無料でございますので
奮ってご請求くださいませ。
その他お気に召された物件の契約・決済・お引渡しに関しても
弊社がサポートいたしますのでご不明な点があれば
お気軽に弊社までお問合せください。
また弊社営業エリア(大阪)では中古物件の仲介を
正規手数料の半額でサービスしております。
迅速、丁寧な仲介業務をモットーに
物件の契約から引渡しまで安心のお取引をサポート致します。
またその他にも競売の代行、リフォームサービスも行っており
お客様の理想のお住まいの実現のお手伝いを納得のお値段でさせて頂き
大変好評を頂いております。
まずはお気軽に下記問い合せページかフリーダイヤル(0120−621036)
までお問い合わせくださいませ。
■BJ運営事業主
宅建免許 大阪府知事(3)第44608号
株式会社ミユキホーム
フリーダイヤル :0120−621036
お問い合せページURL:
http://www.bukken-kensaku.jp/sub/contact.html?utm_source=mail40&utm_medium=toiawase
★★★★★★そして『けんさくンの不動産、豆知識コーナー』!★★★★★★★★
今回は、わが家にぴったりのマイホーム選び〜重要事項の説明〜 だよ。
売買契約直前に行われる重要事項の説明では、疑問点をひとつずつ納得できるまで
十分尋ね、物件の最終確認をするよ。
■重要事項の説明を行うのは「宅地建物取引主任者」
不動産の売買契約では、契約を結ぶ前に「重要事項の説明」(略して「重説」ともいう)
が行われるんだ。これは宅地建物取引業法に定められていて、不動産会社が購入者に
対して一定の事項を書類(重要事項説明書と添付資料)にして、説明・交付しなければ
ならないとされているものだよ。重要事項説明書はマンションや一戸建てなど、
物件の種類によって内容が異なるよ。また、不動産会社によっても表現や書式に若干の
ちがいがあるけど、大きく分けて「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」
で構成されているんだ。
■わからないことは契約前にすべてはっきりさせる
重要事項の説明を受けて、物件に納得したら契約となります。通常、この手続きの
流れは、1日で行われるよ。疑問点を残して契約するのは厳禁。契約した後からの
トラブルは、解決が困難だよ。売買契約書は事前に1部もらって読んでおきトラブルを
避けるため、口頭で交渉・確認した事柄は必ず書面にしてもらおう。添付されるアフター
サービス基準などにも、きちんと目を通そうね。契約書を公正証書にしておくのも
良い方法だね。マイホームの売買契約は一生の重大事なので、下記のような点に十分
注意して後悔のないようにしてね。なお、造成工事時や建築工事が未完成の物件の
場合は、宅地造成の許可や建築確認が下りた後でないと契約はできないよ。売買契約を
結んだら、次にローンの申し込みを行うことになるんだ。
■重要事項説明書でチェックすること
《対象物件に関する事項》
・登記簿に記載されている権利関係
・購入物件を使用するうえで受ける法的な制限など
・添付された登記簿謄本(登記事項証明書)が最新のものかどうか、謄本末尾の
作成日付で確認。重要事項説明書に書かれた内容が謄本と一致するか
・実測面積と登記簿面積が異なる場合があるが、両方記載されているか
登記簿に抵当権が設定されているときは、抹消される時期と抹消の方法を確認
・物件が都市計画法や建築基準法など、法令に違反していないか
・中古住宅の場合は、私道負担、セットパックの有無など法的な制限、飲用水、
電気・ガスの供給施設や排水施設の整備状況などを確認
《取引条件に関する事項》
・契約時に支払う手付金や手付金の保全措置
・契約の解除について
・ローンが不成立になった際の措置など
・購入代金以外に必要となるお金やその目的を確認
・契約解除に関する項目とその記載内容について確認
・損害賠償・違約金の内容とその記載を確認
・ローンに関する事項を確認
・手付金の保全措置の内容とそれを行う機関名を確認
・通常、最後に記載されている「承認事項」の内容を確認
■売買契約を結ぶときの3つの心構え
1 印鑑は、必ず自分で押す
書類の内容をよく理解したうえで、自分で印鑑を押す。売り主や販売会社に任せきりで
自分の知らない書類に印鑑を押されても後の祭り。ひとつの書類に慎重に取り組もう。
2仮契約書はつくらない
仮契約書をつくろうといわれても、言いなりにならない。解約などの場合に多額の
違約金を要求されるケースがある。買付証明書、譲渡受諾書も同様に注意が必要。
3口約束はあてにならない
大切な取り決めは必ず書面にして残してもらう。口約束はトラブルが発生したとき
「いってない」「そんな意味で言ったのではない」といった水掛け論になる。
以上、ご案内は「ケンサクん」でした。どう、ちょっとは参考になったかな?
次回も楽しみにしていてね。
僕のメルマガにもご意見・ご感想いただけたら嬉しいなあ。
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次号のメルマガは9月1日(月)発刊予定だよ!また会おうね〜っ。
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