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2008.09.04

BJ(物件検索ジャパン)メールマガジン 第41号


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BJ(物件検索ジャパン)メールマガジン 9/1(月) −第41号−

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BJインフォメーション
 1.BJの仲介サービスについて
 
不動産情報・豆知識コーナー
 ・『わが家にぴったりのマイホーム選び〜売買契約で見逃せないポイント〜 』
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こんにちは!『けんさくン』で〜す。
9月1日といえば1923(大正12)年9月1日の今日、関東大震災が発生した日なんだ。
マグニチュードは7.9で、家屋の全半壊25万戸以上、焼失家屋44万戸以上、
津波による流失家屋868戸、死傷者20万人以上、行方不明者4万人以上という
大きな被害がでたんだ。ちょうど昼食準備の時間だったため、地震の後に大火災が発生し、
被害がさらにひどくなったんだって。みんなのお家は防災の備えはできてるかなあ。
今後大きな地震もどこで起こるかわからないし、この機会に一度、我が家の
防災対策を見直してみてはどうかな。
★★★★★★★★★★★BJインフォメーション★★★★★★★★★★★★★★★
1.BJの仲介サービスについて

全国の物件の管理主様、売主様から登録していただいている情報を基に
お客様に物件を紹介させていただいております。
検索していただいた後、興味がある物件の資料を請求していただけますと
すぐに弊社のサービスオペレーターがお客様の代わりに
その物件の管理主様、売主様から資料やその他物件の詳細などを
入手しお客様へお伝えいたします。
その後更に見学案内ご希望のお客様にはその物件の管理主様、売主様
を紹介させていただきます。もちろんすべて無料でございますので
奮ってご請求くださいませ。
その他お気に召された物件の契約・決済・お引渡しに関しても
弊社がサポートいたしますのでご不明な点があれば
お気軽に弊社までお問合せください。

また弊社営業エリア(大阪)では中古物件の仲介を
正規手数料の半額でサービスしております。
迅速、丁寧な仲介業務をモットーに
物件の契約から引渡しまで安心のお取引をサポート致します。
またその他にも競売の代行、リフォームサービスも行っており
お客様の理想のお住まいの実現のお手伝いを納得のお値段でさせて頂き
大変好評を頂いております。
まずはお気軽に下記問い合せページかフリーダイヤル(0120−621036)
までお問い合わせくださいませ。

■BJ運営事業主
宅建免許 大阪府知事(3)第44608号
株式会社ミユキホーム

フリーダイヤル   :0120−621036
お問い合せページURL:
http://www.bukken-kensaku.jp/sub/contact.html?utm_source=mail41&utm_medium=toiawase


★★★★★★そして『けんさくンの不動産、豆知識コーナー』!★★★★★★★★
今回は、わが家にぴったりのマイホーム選び〜売買契約で見逃せないポイント〜 だよ。
売買契約はマイホーム購入の山場。うかつにハンコを押すと後戻りできないよ。
気を抜かず、重要事項説明書の内容とつき合わせながら確認しようね。

■売買物件の表示に食い違いはないか
普通、契約書の最初に表示される。所在地、地番、地積(土地の面積)などを記載し、
対象物件を特定する。一筆(一区画)の土地の一部分譲や、マンションの一室の
売買などでは分譲地の区画番号やマンションの部屋番号などが表示される。
登記簿(登記事項証明書)の「表題部」、重要事項説明書の「物件の表示」の欄に
書かれている事項と照合して、食い違いがないか確かめよう。

■売買価格は正しいか
消費税がかかる場合は、消費税を含めた購入価格が記載されていて、その旨が明記されるよ。
なお、土地には、消費税はかからない。一般に、建物の単価と土地の単価、建物と土地の
総額の3つの金額が記載される。

■購入代金の支払時期と方法は?(ローンとの兼ね合い)
契約締結時に不動産会社に手付金を支払い、以後、中間金、残金と何回かに分割することが
多いよ。一括払いもある。残金の支払いは、所有権の移転登記の手続き申請と同時に行うのが
安全。ローンの実行時期と残金の支払い時期に食い違いがないかどうか、再確認しようね。

■手付金の額とその意味を確認
手付金の額は、売り主が個人の場合は制限がなく、不動産会社が売り主の場合には、
売買代金の2割以内と決まっているんだ。手付金は契約成立の証拠となり、特に決まって
いなければ、手付金を放棄すれば契約を解除することができる「解約手付け」とみなされるのが
一般的だよ。

■登記簿(登記事項証明書)の記載面積と実測面積に差はないか
登記簿に記載されている面積と実測面積に差があることがあるよ。売買契約は実測面積で
結ぶのが原則。登記簿面積で取引する場合は、とりあえず登記簿面積で代金を決めておき、
残金の決済までに測量を行い、改めて売買代金を決める。契約書にその旨を明記しておくこと。
2つの面積に差がないかどうかもチェック。

■所有権の移転・引渡し・登記の時期を確認
契約が結ばれると、買い主は代金を支払わなければならず、売り主は引渡しや所有権の移転登記を
行うといった業務が発生するんだ。一般的に売り主の所有権移転登記は、買い主が売買代金を
支払い終わった時点で行うよ。引渡し日は当事者の合意の上で決める。

■抵当権などの登記は抹消されているか
対象の物件に抵当権や地役権、地上権などの第三者の権利があるときは、所有権移転までにそれらの
権利を除去・抹消しなければならない。

■公租公課の分担金はどうなる?
公租公課とは、土地や建物に課せられる固定資産税や都市計画税などの税金のことをいうよ。
これらは毎年1月1日の登記簿上の所有名義人に対して課税されるんだ。年の途中で所有権が移った場合、
負担区分の日については所有権移転の日とすることも、物件の引き渡し日とすることもできる。
取り決めは契約書に明記しておこう。

■設備・備品のチェック
中古住宅の場合は、門、塀、庭木、照明器具、エアコンなどさまざまな設備や機器が設置されている
場合が多い。これらのうち、売り主が置いておくものを確認すると同時に、使用可能かどうかも確認。
契約締結時に一覧表(付帯設備表)にしておこう。

また、引渡し時には建築確認の書類や検査済証、設計図面、各種保証書、取扱説明書など重要書類は
確実に受け取ること。

■「危険負担」の取り決めの内容は?
契約から引渡しまでの間に、物件が火災、地震、台風などにより損害を受け、しかも売り主・買い主の
どちらにも責任がない場合に、損害をどちらが負担するのかを決めておく。不動産売買では、特約に
より売り主が負担するのが一般的。損害が軽い場合は、売り主が損害を修復するか、売買代金を
減額する。契約の続行が不可能なほどの損害であれば、買い主は契約解除ができ、支払った代金は
全額返還されるなどの規定を設けておく必要があるよ。

■瑕疵担保責任や保証内容を確認
契約時に買い主が注意を払ったにもかかわらず発見できなかった欠陥を「隠れた瑕疵」というんだ。
新築住宅の基礎や柱など基本構造部分の欠陥には10年の保証期間が義務づけられている
(引渡しから10年。施工会社と売り主が異なる場合は、売り主に引渡されてから10年)。
基本構造以外の部分については、売り主が不動産会社の場合、2年以上の特約をつけることが
認められている。中古住宅の場合、築年数にもよるが、売り主の瑕疵担保責任が免除されている
ケースもあるんだ。

■宅地建物取引主任者の記名・押印はあるか
契約書には宅地建物取引主任者が記名・押印することになっている。この記名押印は証拠となるので
必ず確認しようね。

以上、ご案内は「ケンサクん」でした。どう、ちょっとは参考になったかな?
次回も楽しみにしていてね。

僕のメルマガにもご意見・ご感想いただけたら嬉しいなあ。
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次号のメルマガは9月15日(月)発刊予定だよ!また会おうね〜っ。


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