2007.09.18
【労働社会保険レポート!】(第7号)最低賃金〜5つのポイント
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■労働社会保険レポート!■
(第7号)最低賃金〜5つのポイント
(発行日)2007/9/18
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このメルマガは、「労働社会保険レポート!」(ブログ版)
の中からアクセス数の多かった注目記事を厳選し、メルマ
ガ用に再編集してお届けしています。
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みなさんこんにちは
社会保険労務士の中薗です。
今回も前回発行して以来、約1ケ月近い間隔があいてしまい
ました。読者のみなさまには大変ご迷惑をお掛けして申し訳
ありません。
でも、この間おかげさまで事務所の方は順調にお客様が増え、
大変ありがたいと同時に「責任」も感じております。
それから、このメルマガの読者数も、気がつけばかなり増え
ました。(人気メルマガとはほど遠いですが・・・)
「これは一体どういうことなのだろう?」とありがたいやら
びっくりするやらの状態です。
何事もそうですが、原因がわからないのってすごく不安です
よね。
人間が感じる不安というのは、先が見えない、原因がわから
ないときにより強く感じるものだなとつくづく考えさせられ
る今日この頃です。
▽▽▽
では、今日のレポートにいきます。
今日は、2007年6月19日に発信した「最低賃金〜5つ
のポイント」のブログ記事を再編集してお届けします。
最近になって最低賃金の動向は、格差是正の問題もあってマ
スコミ等でも大きく取り上げられるようになりました。
ですので、最低賃金の金額には注意を払っている事業主、人
事担当者の方は増えてきているのではないかと思います。
しかし、この制度の中身まではなかなか触れる機会は少ない
のではないでしょうか・・・?
今回の内容は、都道府県労働局のホームページを参考に、ポ
イントを絞って作成しておりますので、ぜひ理解促進にお役
立て頂ければ幸いです。
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【目次】
1.最低賃金制度とは?
2.最低賃金の適用範囲
3.最低賃金の種類
4.最低賃金の対象となる賃金
5.最低賃金の調査方法
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1.最低賃金制度とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が最低限度を定め
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなけ
ればならないとする制度です。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、
それは法律により「無効」とされ、最低賃金額と同額の定め
をしたものとみなされます。
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2.最低賃金の適用範囲
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・
アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労
働者とその使用者に適用されます。
ただし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金
を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性があ
る労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受
けることを条件として、個別に最低賃金の適用除外が認めら
れています。
【最低賃金の適用除外者】
(1)精神・身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)試用期間中の者
(3)職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者
(※一定のものに限られます)
(4)その他
イ.所定労働時間の特に短い者
ロ.軽易な業務に従事する者
ハ.断続的労働に従事する者
適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様
式による「申請書3通」を作成し、所轄の労働基準監督署を
経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
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3.最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類が
あります。
(1)地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に
適用され、各都道府県ごとに設定されています。
(2)産業別最低賃金
各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者を適用対象
とし、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と
認められるものについて設定されています。
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に
適用される場合(重複する場合)には、いずれか高い方の最
低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
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4.最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対
応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を控除した
ものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金
(結婚手当など)
(2)1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対する賃金
(時間外手当など)
(4)所定労働日以外の労働に対する賃金
(休日割増手当など)
(5)深夜労働に対する賃金のうち、通常の労働時間の賃金
の計算額を超える部分
(深夜割増手当など)
(6)精皆勤手当、通勤手当、家族手当など
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5.最低賃金の調査方法
すべての地域別最低賃金と大部分の産業別最低賃金について
は、時間額のみの表示となっておりますが、一部の産業別最
低賃金は、従前どおり日額と時間額の両方で定められていま
す。
日額と時間額の両方が定められている産業別最低賃金の適用
を受ける労働者は、
●時間給制の労働者の場合 → 時間額
●時間給制以外の労働者の場合 → 日額
と比較することになります。(従前どおり)
その他、一般的な比較方法は以下の通りです。
(1)時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
(3)週給・月給等の場合
上記(2)と同じく、賃金額を時間当りの金額に換算し、最
低賃金(時間額)と比較します。
▽▽▽
大阪・兵庫の最低賃金(現行データ)については、当事務所
ホームページ内でもご紹介しています。
よろしければご参照下さい!
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最新!社労士ニュース<労働社会保険の時事問題>
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【発行元】
中薗総合労務事務所
代表 社会保険労務士 中薗 博章
〒660-0052
尼崎市七松町1-2-1-803
Tel/Fax(06)6430-6318
URL http://homepage2.nifty.com/nakazono/
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※このレポートは、発行日現在の法令・情報等にもとづき
作成しています。発行日には十分ご注意下さい。
※このレポートに関していかなる保証も致しかねますので、
あらかじめご了承下さい。
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