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2008.06.19

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━━【 日刊賃貸住宅ニュース 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  2008.6.19    No.179(月〜金日発行)               発行:PMG
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 ◆ 本日のニュース: エイブルに「排除命令」公取委
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  公正取引委員会は昨18日、(株)エイブルに対して、おとり広告、
 優良誤認等の景品表示法違反で、「排除命令」を行いました。賃貸
 仲介不動産会社に「おとり広告」で排除命令が出るのは15年ぶりと
 いいます。
 
  排除命令を受けた違反内容については、公取委のホームページに
 詳しく掲載されています。
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.june/080618.pdf
 
  不当表示の主な内容は、自社のネットサイトや賃貸情報誌の掲載
 物件中に、おとり、存在しない物件等があったこと。
 
  中でも目を引くのは、500店舗中、13店舗を抽出して調べたところ、
 9店舗・18件の不当表示が見つかったことで、発生率はおよそ70%、
 単純に全店舗規模で見ると350店となる計算。
 
  こうした排除命令に対し、平田竜史エイブル社長は「本件が発生
 した原因として、システムへ入力したデータの人為的なチェックミ
 ス及びシステムの誤操作による誤表示と判明し同委員会に理解を求
 めてまいりました」と説明しています。
 http://www.able.co.jp/images/top/pdf/20080619_kousei-torihiki.pdf
 
  どうしたのでしょうか。
 
  “人為的なチェックミス及びシステムの誤操作”と言えばそれま
 でかもしれませんが、大臣免許で全国に多店舗化を展開し、一昨年
 には経団連に加盟して、法令遵守に細心の注意を払っている同社が、
 ある意味単純な古典的ともいえるミス行為をした背景に何があるの
 でしょうか。
 
 ・組織が大きいため、全店に十分に管理が行き届かない。
 ・物件データの入力、チェック機能が十分に働いていない。
  ことではないでしょうか。
 
  物件の反響がほしいのはどこも同じ。そのために不正を働いて法
 律を破るか、あくまでも法律遵守で業務に当たるか、紙一重のとこ
 ろがあります。仲介不動産会社にとって売上げを伸ばすには反響の
 果たす役割は大きく、反響率を上げるために皆が汗を流します。
 
  物件PR表示の文言をつくるのは、サジ加減一つの要素がありま
 すが、情報誌やインターネットのマス媒体は多くの人が見ていると
 いうことを認識してほしいところです。
 
 
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 ◆ 【賃貸住宅経営用語ミニ解説】
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 ■景品表示法(けいひんひょうじほう)
 
  景品表示法は、正式には独占禁止法の特例法で、「不当景品類及
 び不当表示防止法」といいます。
 
  不当表示や過大な景品類の提供を規制して、公正な競争を確保す
 ることにより、消費者が適正に商品、サービスを選択できる環境を
 守っています。
  
   不動産の広告は誇大広告、不当表示を避けるために、「宅建業法」
 と「不動産の表示に関する公正競争規約」に基づいてつくられます。
 物件をPR・広告する場合、こうした法律、規約を遵守して、新聞
 や雑誌広告を作成することが求められています。
 
  とくに公正競争規約は、表記事項等が細かく規制され、一般の自
 主規制と異なり、景品表示法に基づき公取委の認定を受け、効力が
 発生します。公取委の認定を受けた不動産広告のルール。
 
 

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 ■ 日刊賃貸住宅ニュース             ■ 2008.6.19   No.179

    [ 発 行 ] 有限会社ピー・エム・ジー   pmg@m4.kcn.ne.jp 

  発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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