2008.06.20
★税金の話★6月で終了です。
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☆★★ 知らないではすまされない税金の話 ★★☆ 17号
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こんにちは、感動書家 風間宗拓です。
副業でネットビジネスをさせている方も多いと思います。
サラリーでアフィリエイト、ネツトオークションなどで
収入を得ている方も増えているようです。
ところが、税務申告をしていない、税務のことは分からない?
という方も多いのが現状のようです。
しかし、そのままにしておくと深刻な事態になるとも限りません。
そんな時に頼りになるのがこの方です。
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フロンティアの税理士・ITコーディネータの佐伯祐司です。
個人の申告について、今年の確定申告時に顧問契約を
結んでいただいたネットビジネスをなさっている方の
質問をご紹介したいと思います。
多くの方も同じことをなさっていると思われますので、
良くご理解ください。
Q:私の名義と母の名義を借りて、アフィリエイトと
して収入があります。
自分の方は月70万円ほど、母の方は20万円ほ
どあります。
経理はどのようにすれば良いでしょうか?
また、税金はどうなるのでしょうか?
A:税法は「実質課税の原則」ですので、名義は誰で
あれ、所得を得ている人、つまりあなたが収入の
すべてをあなたの収入として経理処理しなければ
なりません。
アフィリエイトの方法での費用対効果を知りたい
ために母親名義も必要であったとしてもその収入
や収入にかかる必要経費は、お母さんには関係あ
りません。
また、現状の収入が維持できるのでしたら、個人
事業から法人へと変更をする方がメリットが大き
いように思えます。
法人に変更するには、まさに6月、7月がもっと
も効果が高いと思えます。
仮に7月に法人組織に変更すれば、1月から6月
までは個人事業として、青色特別控除65万円を
丸々控除できます。
また、7月以降の役員給与に関しましても、給与
所得控除を丸々引くことができます。
所得税は累進税率で5%から40%まで、所得が
増えるに従い適用税率が上がっていきます。
事業でも給与でも控除は一年分として受けれるの
ですから、ちょうど半年の7月が良いでしょう。
ただし、消費税率は今後上がることは必至です。
法人になれば2年間消費税の免税も受けることが
できますが、消費税率の改正があるときのほうが
消費税の節税は効果があるでしょう。
今回のご質問は、収入は名義の如何にかかわらず実際
に利益をえる人がすべて計上しなければならないこと
を理解してください。
もし母親分とご自身とを分けて申告すれば、税務署が
調査の時には否認されることになるかと思います。
このようにお話しし、今後もブレインのように私ども
を利用なされば良いと申しましたところ、法人設立も
お願いしますとのことでした。
私どもでは、このようなコミュニケーションが密にで
き、信頼していただけるとやりがいを感じます。
ところが、このような顧問契約のサービスを今月6月
を持ちまして終了いたします。
もし、税理士顧問をとお考えの副業でネットビジネス
をなさっている方もお早めに以下からお申し出ください。
http://1stepup.com/x/ewts
税理士・ITコーディネータ
佐伯 祐司
--------------------- ここまで --------------------------
6月いっぱいで終了のようです。
気になる方は一度、問い合わせて見てはいかがでしょうか。
それではまた
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☆メールマガジン:「知らないではすまされない税金の話」
☆発行責任者 : 感動書家 風間宗拓
☆関連サイト : ネツトビジネス節税対策 http://piabrain.com/zei/
☆問い合わせ先: zei@piabrain.com
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