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めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)


2008.08.22

めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)


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 めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)      2008/08/22 第122号
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今日の1問 (日本国憲法 19年問題7-5 )
 憲法31条に、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を
奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」とあるが、この条文は、ニューディール期
のアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るった、手続的デュープロセス論を否定したもの
である。
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今日の解説
「デュープロセス論」とは、
「手続及び実体要件の双方について法定されなければならないのみならず、内容も共に
適正なものでなければならない」とするもので、
 手続きの法定とその内容の適正さが必要とするのが「手続き的デュープロセス論」
 実体の法定とその内容の適正さが必要とするのが「実体的デュープロセス論」であ
る。
 
 これに照らしていうと、、通説によれば31条は両者を要求しており、少なくとも、
「手続き的デュープロセス論」を否定したものということはできない。 
 また、ニューディール期のアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るったのは、手続的デ
ュープロセス論ではなく、実体的デュープロセス論である。 

 ニューディール期の初期、大恐慌から立ち直るためにルーズベルト大統領は次々と社
会主義的ともいえる経済政策を立法化した。
 これに対して連邦裁判所は、実体的デュープロセス論に基づき、そうした一連の立法
を自由主義に反するものとして違憲判決を次々に下した。1935年1月からわずか17ケ月の
間に、12の連邦法を違憲としたのである。

 以上 「とめ塾行政書士講座」http://www.tomejuku.com/index.htm より。

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今日の解答 誤り
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免責:この記事については、できるだけ正確を期しておりますが、万が一、この記事
による損害が発生したとしても、保証はいたしかねますのでご了承ください。
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 めざす行政書士(1日1問と1条で確実に前進)
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