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法律王国≪民法編≫


2008.02.16

法律王国 ≪民法編≫ 第2回


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□■  法 律 王 国 ≪ 民 法 編 ≫
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□■          2008年2月16日発行
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こんにちは!

法律王国の森です。

司法試験の過去問を中心に、民法の基本事項を小テスト形式
で出題していきます。

司法試験、司法書士をはじめ法律系資格の秘訣はとにかく基
礎の徹底です。

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● 失踪宣告
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普通失踪
    
生死不明な失踪期間が7年継続した場合(30条第1項)。
7年が満了したときに、死亡したものとみなされる(31条)。

特別失踪
 
従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は失踪期間が1年
継続した場合(30条第2項)。危難が去ったときに、死亡し
たものとみなされる(第31条)。 

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●小テスト
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[問題] 

乗船していた船舶が沈没し、行方不明となった場合には、船舶
が沈没した後1年が満了した時に、死亡したものとみなされる。

[解答] 

誤っている。

[解説]

乗船した船舶が沈没し行方不明となっているので特別失踪にあ
たる。

特別失踪の場合は、失踪宣告により、危難の去った時に死亡し
たものとみなされる。

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●小テスト
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[問題] 

失踪者が生還したときは、その失踪宣告は、効力を失う。

[解答] 

誤っている。

[解説]

失踪宣告は、本人または利害関係人の請求による家庭裁判所の
先行の取り消しがあって効力を失う。

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●関連条文
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 30条(失踪の宣告)

 (1)不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所
は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

 (2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死
亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争
が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年
間明らかでないときも、前項と同様とする。


31条(失踪の宣告の効力)

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満
了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はそ
の危難が去った時に、死亡したものとみなす。 


第32条

(1)失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に
死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利
害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に
善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

(2)失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって
権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。
 
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判例王国

発行:森善四郎
お問い合わせ:michael@abox8.so-net.ne.jp

発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000258422.html

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