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女性のための相続相談室


2008.05.09

女性のための相続相談室


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   『女性のための相続相談室』 2008.05.09号 

                                     
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もくじ

◇離婚をすると子供の相続権はどうなるの?

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<千葉県 女性 23歳からのご相談> 


現在2歳の男の子がいるのですが、夫の浮気が原因で離婚を決意しました。
親権は私が持ちます。
そこで気になったのですが、親権を私が持つと夫が亡くなった場合の
相続権というものは、子供には無くなってしまうのでしょうか。
夫の財産は少なくないので、もし相続権が無くなってしまうのであれば
子供に対して申し訳ないような気がしています。



<回答>

両親が離婚したとしても、子供の相続権には何の影響もありません。
両親が離婚したとしても、両親の子供であることには変わりが
ないからです。


親権とは「子供を手元に置いて、管理監督する権利」ですので、
親権が無いからと言って、相続が発生しなくなるものではありません。


元夫の方が亡くなった場合には、夫の戸籍をたどって、相続人には
誰がいるのかを調査します。これを「相続人調査」といいます。


元夫が今後再婚などをしても、以前の戸籍にはあなたのお子さんが
記載されていますので、これで相続人であることは確認できます。


しかし、注意しなければいけないことは、離婚をしてしまうと
あなたの相続権は無くなってしまうことです。


例え、離婚届が受理された翌日に元夫が亡くなったとしても
あなたには1円も相続されません。


ただし、離婚の際の慰謝料や財産分与を受取権利はありますので、
金額について納得するまで話し合っておきましょう。



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今後のこのメールマガジンの構成に関してですが、
皆様からのご質問を募集し、その回答をさせていただくという形で検討しております。


あなたが日頃疑問に思っているこんなことにお答え致します。


○「夫に遺言を書いておいてもらった方がいい人とは?」」

○「遺産分割協議でもめないようにするには?」

○「夫の親の介護をしている場合の相続権は?」


などなど、相続・遺言に関連するご質問に回答いたします。


もちろん、質問、回答は無料です。
また、質問、回答の際に個人が特定されないように配慮いたしますので、
あなたの個人情報が掲載されるということはございません。


ご質問が多数の場合には、回答までお時間をいただく場合がございます。
また、同様の質問があった場合には、回答をしない場合もございますので、
ご了承下さいませ。


ご質問は、こちらのメールアドレスまでお願い致します。

info@gyouse-watanabe.com

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最後まで読んでくださいまして、有難うございます<(_ _)>

みなさんに良いことがたくさんありますように(^o^)/

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