ベンチャーパートナー通信[成長を志す経営者のために] |
2008.07.16
■ベンチャーパートナー通信 2008.7.16号
■ 小谷野公認会計士事務所 メールマガジン 2008.7.16号
ベンチャーサポートサイト:http://koyano-vp.com/
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┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.8)
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┃ 少しの気付きが経営の大きなヒントになる
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お知らせ:
《セミナー開催情報》伝説の株式公開請負人による
『今だからこそ考える株式公開!』
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
目次:
《経営のヒント》本末転倒
《会計・税務の知識》リース会計・税制の改正
ホームページの紹介:
『ベンチャーサポートサイト』http://koyano-vp.com/
『オフィシャルサイト』 http://www.koyano-cpa.gr.jp/
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ベンチャーパートナー通信VOL.8をお送りさせていただきます。
このメールマガジンをご覧になられた少しの気付きが、皆さんの経営
の大きなヒントになれば幸いです。
《ベンチャーパートナー》
小谷野公認会計士事務所は創業の時、この言葉を理念として掲げ
これから成長する中小企業のサポートを開始しました。
成長を志すベンチャー経営者のサポートに全力を尽くします。
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■ お知らせ 《セミナー開催情報》
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■8月6日開催 『今だからこそ考える株式公開!』
楽天、サイバーエージェント、USENなど約60社の株式公開を
担当した「伝説の株式公開請負人」によるスペシャルセミナー。
創業時から関与する案件、東証一部まで成長を続ける案件を多く手掛け、
現在も創業支援セミナー、株式公開セミナーなどを通じて数百人の
経営者を指導している沼田氏をお迎えします。
沼田氏は大和SMBC(株)公開引受部次長を経て、2000年から起業・
株式公開支援のファイブアイズ・ネットワーク(株)の代表取締役を務め
られています。
8月6日(水)15:00〜17:00
オープニング:小谷野公認会計士事務所 代表 小谷野幹雄
講師:ファイブアイズ・ネットワークス株式会社
代表取締役 沼田 功 氏
会場:小谷野公認会計士事務所/会議室C
セミナー終了後、情報交換会を1時間ほど予定しております。
参加料: 5,000円
※お申込は経営者及び代理の方に限らせていただきます。
VC、証券会社などの方については、別途ご相談下さい。
■今後のセミナー予定
9月10日(水) 「公的資金・助成金」の具体的活用方法
10月 8日(水) 労使トラブル 未然防止のノウハウ
11月12日(水) 【特別企画】伸びる経営者の話を聞く会
12月10日(水) 年末に行うTAXプランと来期の事業計画
※タイトル・内容につきましては、変更になるごとがございます。
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
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■ 《経営のヒント》 本末転倒
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小谷野です。
最近気になることがあります。
「金融」によって、実体経済が振り回されていないかとの疑念です。
石油価格、穀物価格の高騰、サブプライム問題も然りです。石油価格の決定
においては、小学校のプール程度の大きさの水の価格を先物で決めて、それ
が太平洋の水の価格となったり、100しか存在しない債権がデリバティブ
(金融派生)により1000になって市場で流通しています。金融の世界
では信用は厄介なもので、一端信用問題が生じると、もの(債券や債権)が
あっても流動性を失い、価値が消失してしまいます。
江戸時代の大阪で、世界に先駆けて堂島米会所として公設先物市場を開設
した目的は、価格を安定させて生産者や消費者の生活に役立てるもので
あったはずです。いまや本末転倒で、虚(言い過ぎでしょうか?)の投機
取引が、実の経済に悪影響を及ぼしているのではと疑心をぬぐい切れません。
お金やモノをいっぱい持っている者が、「金融」を駆使して、いつも勝つ
仕組みが出来ているとするならば、それはおかしな話です。
経営の世界も本末転倒は厳禁です。
社長さんが本業を忘れて斜陽してしまったケースは数えきれません。
皆さんの会社は、「枝葉」が「根本」を揺るがしてはいませんか。
〜その昔、ビジネススクールで学んだ金融工学は学問だったのか、
単なるノウハウだったのか悩む小谷野でした〜
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■ 《会計・税務の知識》 リース会計・税制の改正
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今年の4月以降、リース取引の会計・税務が変更になっており、大きな影響を
与えています。
社団法人リース事業協会の公表データでは、2007年の民間設備投資に占める
リースの比率は、約7.8%に及んでいます。しかし、2006年の同比率約8.8%
から比較すると減少傾向にあります。おそらく、所有権移転外ファイナンス
リースも売買処理することとなった本改正の影響もあるでしょう。
今回は、ベンチャー企業におけるリース処理の留意事項について記載します。
◆会計
新リース会計は、金商法の適用を受ける会社やその子会社・関連会社等
には強制適用になりますが、これ以外の会社については、「中小企業の
会計に関する指針」による処理も認められています。
指針においては、所有権移転外ファイナンスリースについて下記の2通り
の処理が認められています。
・売買処理
・賃貸借処理+未経過リース料の注記
会計基準と比べると、従来の例外処理でもある賃貸借処理を採用する
ことができます。
◆税務
一方税務はどんな会社にも同様に適用になります。
税務上の留意点は以下の事項があげられます。
・会計上賃貸処理をしていても、消費税は売買処理を行ったとして調整
する必要がある。
・会計上のファイナンスリースの方が、税務上のファイナンスリースより
範囲が狭い。
・会計は平成20年4月以降開始事業年度から適用であるが、
税法は平成20年4月以降新規契約分から適用。
〜固定資産に関連する税務上の特例〜
リース資産を売買取引とし、リース期間定額法で減価償却するため、
固定資産に適用になる税務上の特例が利用できるか否かは気になる
ところです。
【適用除外になる特例】
・少額の減価償却資産(10万円未満や使用可能期間1年未満)の損金算入
・一括償却資産(20万円未満の資産)の3年全額損金算入
・リース税額控除
・圧縮記帳
・特別償却
【適用できる特例】
・中小企業者等の少額減価償却資産の特例
(総額300万円までの30万円未満の減価償却資産の損金算入)
・中小企業基盤強化税制の税額控除等
リースのメリットは、事務管理コストの削減や、多額の初期費用の回避など
があげられます。
取得にするのかリースにするのか、戦略的に意思決定する時の情報として
活用していただけましたら幸いです。
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小谷野公認会計士事務所のベンチャーサポート専用サイトです。
成長企業の役に立つ情報を発信中です。ぜひご覧下さい。
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お客様の事業経営を的確にサポートしていきます。
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今回のメルマガはいかがだったでしょうか?
どの様なヒントがえられたでしょうか?
少しの気付きを大切にできる方が、大きな成長を遂げることができると
信じています。
疑問点や気になることは、お気軽に当事務所へお尋ね下さい。
※他の方への情報共有のために、匿名で公開させていただく場合があります。
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