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メルマガ六法〜宅建編〜


2008.04.14

メルマガ六法〜宅建編〜 創刊号


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        「メルマガ六法〜宅建編〜」
 
                                創刊号
         
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目次

 1.創刊にあたってのごあいさつ
 2.宅地建物取引業法
 3.法律用語解説
 4.後記

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1.創刊にあたってのごあいさつ

 初めまして。ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスの古林良介と申
します。

 
 このメルマガは、ある法律をピックアップし、その法律を毎週一条ずつご紹介してい
くというものです。


 法律というものは守らなければいけない”ルール”です。しかし、大体の人はそ
の”ルール”というものにあまり関心を持たず、ほとんど自分の倫理観・価値観に
従って生きているのではないかと思います。


 わが国には法律というかたちで、しっかりと明文化された”ルール”があるとと
もに、法治国家である以上、国民は自国の法律をちゃんと認識しておくべきである
と思います。


 例えば、野球のルールも知らないのに野球をやってしまったのでは、試合が成立
しなくなってしまいます。(ボールを打って一塁に走らず、三塁に走るだとか…)


 以上のような理由により、このメルマガを発行する事を決意したというのが、表
向きの理由ですが、本当の事を申しますと、このメルマガはただ私の法律の勉強の
ために発行するようなものなのです。


 こんなメルマガに登録していただいた方は、法律に強い関心がある方か、あるい
はかなりマニアックな方であるかと思いますが、お付き合いしていただくのであれ
ば、私と一緒に法律を勉強するという気持ちで読んでくだされば幸いです。


 また、私は法律の専門家ではありませんので、もし専門家の方がいらっしゃるの
であれば、色々と法律の事を教えて下さい。



 では早速、法律をご紹介していきましょう!このメルマガでは宅地建物取引主任者
試験関連の法律(建築基準法・都市計画法・宅地建物取引業法・借地借家法等)をご
紹介していきます。


 今回は「宅地建物取引業法」です。

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2.宅地建物取引業法


第1章 総則 


第1条(目的)

 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要
な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保す
るとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地
及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。


(ひとくちコメント)
 宅地建物取引業法とは、不動産の取引を業とする事業者に対する規制が書かれてある法
律です。また、「宅地建物取引」とは、宅地や建物を自ら貸借する以外のことをいいます。

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3.法律用語解説

 このメルマガでは法律用語の解説も行っていきます。

●遺留分

 遺留分とは、例えば夫が遺言で「愛人に全財産を相続させる」と書いて死亡した場合、
遺族側としては納得できるわけがありませんよね。


 このような場合のために、「最低これだけは相続させてもらう」と主張することを認
められているのが遺留分の権利者となります。


 そして、遺留分の請求を行うことを「遺留分減殺請求」といいます。

 
 遺留分の権利者として認められているのは、配偶者、直系卑属(代襲相続人を含む)、
直系尊属であり、兄弟姉妹には認められません。


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4.後記


 と、こんな感じでやっていきます。それでは今後ともよろしくお願い致します。また
次回にお会いしましょう!


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■発行:ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクス
    http://www.lifetac.com/
■代表:古林良介(ファイナンシャルプランナー・DCプランナー)
■E-mail:office@lifetac.com(代表直通)
■ブログ「ファイナンシャルプランナーの野望」:
       http://blog1.lifetac.com/
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