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メルマガ六法〜宅建編〜


2008.05.31

メルマガ六法〜宅建編〜 第3号 2008/5/31


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        「メルマガ六法〜宅建編〜」
 
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目次

 1.ごあいさつ
 2.宅地建物取引業法
 3.法律用語解説
 4.おすすめメルマガ紹介コーナー
 5.無料プレゼントのお知らせ
 6.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 さわやかな季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファイナンシャルプラ
ンナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガでは、宅地建物取引主任者試験関連の法律(建築基準法・都市計画法・
宅地建物取引業法・借地借家法等)を毎週一条ずつご紹介していきます。



 では早速、法律をご紹介していきましょう!今回は「宅地建物取引業法」です。

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2.宅地建物取引業法


第2章 免許 


第3条(免許)

1.宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、
  支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営も
  うとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を
  設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する
  都道府県知事の免許を受けなければならない。

2.前項の免許の有効期間は、5年とする。

3.前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更
  新を受けなければならない。

4.前項の免許の更新の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日
  までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効
  期間の満了後もその処分がなされるまての間は、なお効力を有する。

5.前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従
  前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6.第2項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法
 (昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、第3項の規定により
  国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手
  数料を、それぞれ納めなければならない。


(ひとくちコメント)
 今回より第2章「免許」です。

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3.法律用語解説

 このメルマガでは法律用語の解説も行っていきます。

●慰謝料

 慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。

 名誉・財産権・身体・自由・の侵害があった場合に認められる余地があります。

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4.おすすめメルマガ紹介コーナー

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6.「メルマガ六法」シリーズについて

 現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。
 

1.「メルマガ六法〜総合版〜」
   http://www.mag2.com/m/0000138231.html

2.「メルマガ六法〜民法編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262717.html

3.「メルマガ六法〜商法編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262718.html

4.「メルマガ六法〜行政書士編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262719.html

5.「メルマガ六法〜社労士編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262720.html

6.「メルマガ六法〜宅建編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262721.html


 詳しくは

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