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「特許出願」を考える 〜役立つ特許出願のヒントに〜


2008.05.23

【「特許出願」を考える】 〜鉛筆の発明を例にして〜 vol.003


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◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.003━2008.05.23━
 「特許出願」を考える 〜役立つ特許出願のヒントをわかりやすく 41部
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 このメルマガは、「特許出願」をするとき、
 どのように考えて、何をしたら良いのかについて
 参考になる情報を記事にしています。

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 ■正六角形の鉛筆の発明を例に
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 「発明が完成に至る過程」と「特許出願のストーリー」とは違うということを
 記事にしましたが、具体的な例で説明したいと思います。


 良くある例ですが、

 従来技術が、断面形状が「円形」の鉛筆であり、
 「転がる」問題点を解決するため、「正六角形」の鉛筆を発明したとします。


 発明の過程では

 「従来は断面形状が円形であった」
 「しかし、転がるという問題点があった」
 「そこで、転がらない断面形状にして転がる問題点を解決した」
 「形状は、具体的には正六角形である」

 となると思います。

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 ■仮にこのまま出願するとどうなるか
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 従来技術の調査をせず、発明の過程のままで明細書等を作成して、
 特許出願をするとどうなるのでしょう。



 この発明は、鉛筆の断面形状が特徴なので、「特許請求の範囲」の記載で
 この断面形状を特定する必要があります。


 「転がらない断面形状」としたいところですが、どんな形状かわかりません。
 そのため、審査の際に記載不備の指摘を受ける可能性が高いと思います。

 仮に、記載不備でないとしても、円形以外の形状の鉛筆が従来技術であれば、
 「転がらない断面形状」として拒絶されるでしょう。


 「正六角形の断面形状」としたらどうなるでしょう。
 「正六角形の断面形状」とすれば記載不備になりませんが、
 特許を認められても、「正六角形」以外の断面形状の鉛筆は権利範囲外です。

 そして、「正六角形」以外の類似品を作られることになるでしょう。


 この例は極端な例とは思いますが、発明の過程のままで出願すると、
 特許が認められにくく、

 また、特許が認められても、狭い範囲の特許権になりやすいのです。


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 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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 発行者:弁理士 上中健司
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