「特許出願」を考える 〜役立つ特許出願のヒントに〜 |
2008.06.23
【「特許出願」を考える】 〜ストーリーから特許請求の範囲〜 vol.007
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.007━2008.06.23━
「特許出願」を考える 〜役立つ特許出願のヒントをわかりやすく 53部
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■特許出願のストーリーから『特許請求の範囲』ができる
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前回の記事で、特許出願のストーリーの作り方を紹介しましたが、
特許出願のストーリーを基にして、『特許請求の範囲』が作られます。
例えば、特許出願のストーリーが、前回の記事の鉛筆のように
「従来は断面形状が円形や楕円であった」
「しかし、転がるという問題点があり、また、複数本を束ねると空間部分ができ、
保管等の際にかさばってしまうという問題点があった」
「そこで、正多角形で、角の角度が360/n(n=3、4、6)とすることにより、
転がることを防止しながら、空間部分が無く束ねることができる」
「形状は、具体的には正六角形である」
であれば、
「断面が正多角形であって、角の角度が360/n(n=3、4、6)である鉛筆」
というような『特許請求の範囲』となります。
なお、実際にこの記載で出願すると問題があるかもしれませんが、説明の関係上、
このような記載で話を進めます。
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■特許出願のストーリーと、「新規性」「進歩性」
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また、このようなストーリーは、『従来技術との違い』と『発明の有用性』を
分かりやすくします。
前提となる従来技術が変わる場合は別ですが、ストーリーが良いと、
「新規性」や「進歩性」が認められやすくなり、権利化の可能性が
高まると思います。
以前の記事で、ストーリーが『特許出願の価値』を変えるということを書きましたが、
これは、ストーリーが、特許請求の範囲を決め、しかも、権利化の可能性を
変えてしまうからなのです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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