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「特許出願」を考える 〜役立つ特許出願のヒントに〜


2008.10.15

【「特許出願」を考える】 〜発明の明確性〜 vol.014


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◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.014━2008.10.15━
 「特許出願」を考える 〜役立つ特許出願のヒントをわかりやすく 77部
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 このメルマガは、「特許出願」をするとき、
 どのように考えて、何をしたら良いのかについて
 参考になる情報を記事にしています。

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 ■特許法第36条第6項第2号
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 特許法第36条第6項は、特許請求の範囲の記載についての規定です。

 そして、第2号に『特許を受けようとする発明が明確であること』という
 規定があります。


 特許請求の範囲によって特定される発明が不明確になっては、審査もできないし、
 特許権の技術的な範囲が不明確になり、権利範囲内かを判断することができません。

 そのため、このように『発明の明確性』が特許出願に求められています。

 『明確である発明』を簡単に言うと、具体的な対象(物)が含むのか否かが
 分かることであると思います。

 この点は、前回のメルマガで記事にした、発明のポイントに必要な事の中の
 『具体的な物(発明品)の集合を特定する』ということと関連していると思います。

 要するに、具体的な物の集合として発明を捉えることが『発明の明確性』につながる
 のだと思います。

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 ■具体的な対象を多く想定する
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 具体的な物の集合として発明を捉えるようにし、それを正確に表現すれば
 発明が明確になると思います。

 しかし、発明品と同じ効果の類似品を、その『集合』に含ませるようにしなければ、
 その類似品が特許請求の範囲から漏れてしまう可能性があります。


 したがって、類似品などを含めて、具体的な対象を多く想定することが、
 『発明の明確性』を持たせながら、広い権利範囲となる特許請求の範囲にする
 方法と思います。


 公開公報などを見ると、アイデアなどの発明の概念的な部分が先行している
 内容が不明確な『特許請求の範囲』をたまに見かけます。

 おそらく、具体的な対象を多く想定することをせず、『具体的な物の集合として
 発明を捉える』ということしていないと思います。


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 発行者:弁理士 上中健司
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